探偵事務所・興信所の開業手続きでお困りの事業者様へ
【埼玉・群馬エリア対応】最短でのビジネススタートを支援
探偵業開始届出(開業手続き) 完全代行
面倒な警察署への手続きをお任せ
探偵業(興信所等)を始めるには、営業開始の前日までに管轄の警察署(公安委員会)への届出が必須です。
複雑な必要書類の作成、面倒な役所での公的証明書収集、平日昼間の警察署への提出など…
開業前の貴重な時間を奪う煩雑な手続きは、すべて専門の行政書士にお任せください。
お客様は、最も重要な「開業準備」や「顧客獲得の営業活動」に専念していただけます。
\最短即日で手続き着手!まずはお気軽にご相談ください/
探偵業の開業準備・手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- ✔ 探偵業法に基づく届出と言われても、具体的な必要書類や書き方が分からない
- ✔ 直近の法改正が多く、ネットの古い情報のせいで書類不備や法令違反にならないか不安
- ✔ 平日は他事業や開業準備で忙しく、何度も役所や警察署に足を運ぶ時間がない
- ✔ 開業後のトラブルや行政処分を防ぐための、適法な契約書の作り方が分からない
探偵業は人の秘密に関わる重要な業務であるため、警察の厳格なルールの下で管理されています。少しでも書類に不備があると受理されず、予定していた開業日が遅れてしまう大きな原因になります。
確実かつスピーディーに事業をスタートさせるなら、管轄警察署での手続きと「最新の法令」に精通した行政書士へのご依頼が最も安全な近道です。
⚠️ 注意:無届営業・名義貸しは「重い罰則」の対象です
探偵業務(尾行・張り込み・聞き込み等)は、「届出さえ後からすればすぐ始められる」と軽く考えてはいけません。
探偵業法では、所定の届出をせずに探偵業を営んだ場合や、欠格事由に該当するのに営業を行った場合、非常に厳しい罰則が設けられています。また、自分以外の他人に名義を貸して探偵業を営ませること(名義貸し)も固く禁じられています。
探偵業法第18条の規定により【6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金】に処される可能性があります。さらに、行政処分を受けて社会的信用を失い、事業の継続が事実上不可能になる恐れがあります。
⭕ 正しい届出と法令遵守の徹底
営業開始の「前日」までに、必ず所轄の警察署(公安委員会)へ届出を行いましょう。行政書士が法令に基づいた確実な書類作成・欠格事由の確認を行い、コンプライアンスを遵守したクリーンな事業スタートを支援します。
⚠️ 探偵業開始届出における「よくある落とし穴」
ご自身で手続きを進めようとして、警察署で何度もやり直しになるケースや、開業直後に法令違反となるケースが後を絶ちません。
1. 【法改正】「標識のウェブサイト掲示義務」を知らない
令和6年(2024年)4月1日の探偵業法改正により、従来の「探偵業届出証明書」が廃止され、新たに「標識」に変更されました。これに伴い、営業所での掲示だけでなく、自社のウェブサイト上にも標識を掲載することが義務化されています(従業員5人以下等の例外あり)。「証明書をもらって終わり」という古い情報を信じると、直ちに法令違反となってしまいます。
2. ネットの古い情報を信じて不要な書類を集めてしまう
以前は法務局で「登記されていないことの証明書」を取得する必要がありましたが、こちらも法改正により現在は原則として提出不要になっています。ネット上の古い記事を見てわざわざ法務局へ行き、無駄な時間と費用をかけてしまう方が多くいらっしゃいます。専門家に任せれば、常に最新の要件で最短で手続きが完了します。
3. 法人の場合、定款の事業目的に注意
法人として探偵業を開始する場合、定款の事業目的や登記簿謄本に「探偵業」や「興信所」などの記載が含まれている必要があります。記載がない場合、先に法務局での「目的変更登記手続き」が必要となり、開業スケジュールが大幅に遅れます。
4. 【超重要】開業後の「契約書不備」は罰金の対象です!
無事に届出が完了しても、お客様と契約する際に探偵業法第8条で定められた「重要事項説明書」や「契約書」の交付を怠ったり、記載事項に不備があると【30万円以下の罰金】に処されます。クーリングオフ等の特商法にも絡むため、市販のテンプレートをそのまま使うのは非常に危険です。
探偵業開始届出を行政書士に依頼する3つのメリット
1面倒な書類作成と公的証明書の収集を専門家に丸投げできる
住民票(マイナンバーなし・本籍記載)や身分証明書など、あちこちの市区町村役場を回って収集しなければならない書類を、ご依頼者様に代わってスピーディーに職権等で取得します。複雑な届出書や欠格事由に該当しない旨の誓約書も、各警察署のローカルルールに合わせて正確に作成します。
2警察署との事前相談・窓口での提出対応も代行
管轄警察署の生活安全課への事前確認や、当日の窓口での書類提出・折衝も行政書士が代行いたします。ご依頼者様が慣れない警察署で平日の昼間に何時間も拘束されることはありません。
※一部の地域(都道府県の運用)では、代表者様ご本人の同行・面談が求められる場合がありますが、その際も行政書士がしっかり同席してサポートします。
2警察署との事前相談・提出窓口での対応も代行
警察署の生活安全課への事前確認や、当日の窓口での書類提出・折衝も行政書士が代行します。ご依頼者様が慣れない警察署で平日の昼間に時間を取られることはありません。
※一部の地域では、ご本人様の同行(面談)が求められる場合がありますが、その際も行政書士がしっかり同席サポートします。
3令和6年の法改正にも対応!「法定3書面」も作成
最新の法改正で義務化された「ウェブサイトへの標識掲示」に関するアドバイスを含め、法令違反にならない適正なスタートを支援します。また、消費者保護のために義務付けられている①重要事項説明書、②調査委任契約書、③誓約書(犯罪に用いない旨)の「探偵業契約書セット」の作成も承っております。
▶ 探偵業向け法定契約書作成サポートについてはこちら
探偵業開始届出の主な要件(欠格事由)と必要書類一覧
探偵業を適法に開始するためには、以下の要件(探偵業法第3条の欠格事由に該当しないこと)を満たし、警察署が指定する所定の書類を漏れなく揃える必要があります。主な要件と必要書類は以下の通りです。
👤 個人事業主の場合の必要書類
- 身分を証明するもの: 住民票(本籍記載・マイナンバー省略のもの)、身分証明書(本籍地の役所で取得)
- 誓約書など: 欠格事由に該当しない旨の誓約書、履歴書
- その他: 精神の機能の障害に関する医師の診断書(※必要な場合)
🏢 法人の場合の必要書類
- 法人の証明書: 定款の写し、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員全員の書類: 役員全員分の住民票、身分証明書、履歴書、誓約書、診断書(※必要な場合)
🚫 探偵業の欠格事由(探偵になれない人)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、又は「探偵業法違反」で罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者
※管轄の都道府県公安委員会(警察署)により、追加の書類(営業所の見取り図や賃貸借契約書のコピー等)が求められる場合があります。
行政書士による探偵業開始届出 代行費用・料金プラン
当事務所では、お客様のご予算や状況に合わせて選べる、分かりやすく明朗な料金体系をご用意しております。行政書士報酬の目安は以下の通りです。
探偵業開始届出サポート 行政書士報酬額表
| プラン・サービス内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 【個人】フルサポートプラン ※書類作成、公的証明書の取得代行、警察署への提出代行まですべてお任せ。 | 88,000円 |
| 【法人】フルサポートプラン ※役員3名まで。書類作成、証明書取得、警察署への提出代行を含みます。 | 110,000円 |
| 書類作成のみプラン(個人・法人共通) ※書類の作成のみ行います。証明書の取得と提出はお客様自身で行っていただきます。 | 55,000円 |
| 役員追加オプション(法人のみ) ※役員が4名以上の場合、1名追加ごとの料金です。 | 11,000円 / 名 |
| 探偵業「法定3書面」一式作成 ※重要事項説明書、調査委任契約書、依頼者の誓約書の法的要件を満たした雛形作成。 | 55,000円〜 |
- 当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス制度登録済)です。
- ※上記報酬額には、役所での証明書取得にかかる実費(印紙代や郵送代等)は含まれておりません。別途ご請求となります。
- ※営業所の所在地や管轄警察署によっては、別途交通費や日当が発生する場合がございます。事前にお見積りをご提示します。
- ※法人様で定款の事業目的変更登記が必要な場合は、提携の司法書士をご紹介いたします。
法定費用(警察署へ納付する行政手数料)
届出の際、行政書士報酬とは別に、警察署(公安委員会)に対して以下の法定手数料(実費)を納付する必要があります。これはご自身で手続きしても必ず発生する共通の費用です。
| 種類 | 法定手数料(証紙代等) |
|---|---|
| 探偵業開始届出 手数料(新規) | 3,600円 |
| 標識の変更届出など(証明書廃止に伴う変更) | 内容による |
※複数営業所を同時に申請する場合は、営業所の数だけ手数料がかかります。
※手数料は都道府県収入証紙等で納付します(フルサポートプランの場合、当事務所で立て替え購入いたします)。
まずは無料相談で不安を解消しませんか?
令和6年の法改正により、探偵業のコンプライアンスはより厳格化されています。
少しでも不安のある方は、法令に精通した専門家へご相談ください。
探偵業開始届出 完了までの流れ
出張対応 & 全国オンライン対応エリア
当事務所は、埼玉県北部・群馬県南部を中心とした地域密着の出張サポートに加え、「書類作成のみプラン」での全国オンライン対応も行っております。
【出張・提出代行対応エリア】
埼玉県北部:本庄市、児玉郡神川町、児玉郡美里町、児玉郡上里町、深谷市、熊谷市、寄居町など
群馬県南部:藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋市、玉村町など
※フルサポートプランで行政書士が直接警察署へ提出に伺います。
【全国オンライン対応】
上記以外の地域にお住まいの方でも、「書類作成のみプラン」であれば全国どこでもオンライン・郵送でフルサポート可能です。
※遠方の警察署への提出代行についても、提携行政書士との連携により対応可能な場合がございます。まずはご相談ください。
探偵業開始届出に関するよくあるご質問(Q&A)
- Q. 届出をした後、いつから営業できますか?また証明書はもらえますか?
- A. 警察署の窓口で不備なく届出が「受理された日の翌日」から、適法に営業を開始できます。
なお、令和6年(2024年)4月1日の法改正により、従来の紙の「探偵業届出証明書」は廃止されました。代わりに、公安委員会が定める様式に従って「標識」を自ら作成し、営業所の見やすい場所への掲示、および原則として自社ウェブサイト上への掲示を行うことが義務付けられています。 - Q. 便利屋や何でも屋の事業と一緒に、探偵業務を行うことは可能ですか?
- A. はい、可能です。
ただし、便利屋の業務の一環として「浮気調査」や「人探し」「素行調査」など、他人の依頼を受けて実地の調査(尾行や張り込み等)を行う場合は探偵業に該当します。そのため、メインの看板が便利屋であっても、事前に管轄警察署への「探偵業開始届出」が必須となります。 - Q. 自宅のマンションやアパートを営業所として届出することはできますか?
- A. はい、可能です。ただし賃貸物件の場合は注意が必要です。
賃貸借契約書の「使用目的」欄が「事務所(事業用)」等となっている必要があります。「居住専用」となっている場合、無断で営業所として届出することはできず、貸主(大家さんや管理会社)から「探偵業の営業所としての使用を承諾する」旨の『使用承諾書』に署名捺印をもらう必要があります。 - Q. 過去に自己破産をしたことや前科がありますが、探偵業を始められますか?
- A. 状況(期間)により異なります。該当期間を過ぎていれば開業可能です。
自己破産については、免責許可決定が確定し「復権を得た」後であれば届出可能です。前科については、禁錮以上の刑、または「探偵業法違反等による罰金刑」を受けてから、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して「5年」を経過していれば届出可能です(一般的な交通違反の罰金などは欠格事由から除外されます)。 - Q. 届出をした後に、営業所の移転や役員の変更があった場合はどうすればいいですか?
- A. 速やかに「変更届出書」を警察署へ提出する義務があります。
届出事項(営業所の名称や所在地、法人の役員など)に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内(法人の登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に、管轄の警察署へ変更届出書を提出しなければなりません。この変更届を怠った場合も罰則の対象となります。当事務所では各種変更届の代行サポートも行っております。
▶ 探偵業の各種変更届に関する無料相談はこちら
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