公正証書遺言の作成代行・無料相談【埼玉・群馬】|相川事務所

「家族に争いを残したくない」「確実な事業承継を行いたい」

【埼玉・群馬】確実な生前対策と事業承継
「公正証書遺言」作成フルサポート

築き上げた大切な財産や事業が、残されたご家族の「争いの種」になってしまう悲劇を防ぐために。
無効になるリスクがなく、相続後の面倒な手続き(検認)も不要な「公正証書遺言」。
原案の作成から公証役場での手続き、証人2名の手配まで、行政書士がすべて代行・サポートいたします。

初回ご相談は無料。出張相談にも対応しております

\ ご自身の財産状況で遺言が必要か、まずは無料相談でご確認を /

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ご家族の将来や事業について、こんな不安はありませんか?

  • 子供たちの仲は良いが、いざ相続となると揉めないか心配だ
  • 主な財産が「自宅の土地・建物」だけで、どう分割すべきか悩んでいる
  • 会社を経営しており、後継者に確実に自社株式や経営権を引き継がせたい
  • 自分で遺言書(自筆証書遺言)を書こうとしたが、法律上無効にならないか不安だ
  • 子供がいないため、配偶者に全財産を確実に残したい(※遺言がないと兄弟姉妹にも相続権が発生します)

「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「財産が少ないから揉めない」と安心されているご家庭ほど、いざ相続が発生した際に深刻な「争族」へと発展するケースが急増しています。
ご自身の明確な意思を確実に実現し、残された大切なご家族の精神的・経済的負担を未然に防ぐための最も強力な防衛策が「公正証書遺言」です。

⚖️ 自分で書く「自筆証書遺言」との決定的な違い

費用を抑えるためにご自身で作成する「自筆証書遺言」には、取り返しのつかない重大なリスクが多数潜んでいます。法務省の指針に基づき、両者の特性を比較すると以下のようになります。

比較項目自筆証書遺言(自分で書く)公正証書遺言(当事務所推奨)
法的な有効性✖ 形式不備等で無効になるリスクが常に伴う。◎ 公証人が作成するため、無効になるリスクはほぼゼロ。
紛失・改ざん✖ 発見されない、隠匿、改ざんの恐れがある。◎ 公証役場で原本が厳重保管されるため絶対に安全。
相続後の手続き
(検認)
✖ 原則、家庭裁判所での「検認」手続きが必要。時間と手間がかかる。◎ 検認手続きは一切不要。すぐに不動産や銀行の手続きに移行できる。
※「法務局での保管制度」についてのご注意
近年、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まり、これを利用すれば「検認」は不要となりました。しかし、法務局が行うのはあくまで「形式的な外形チェック」のみであり、「遺言内容そのものが法的に争いにならないか」「遺留分(法定相続人に最低限保障された権利)を侵害していないか」といった実質的な審査・アドバイスはしてくれません。
後々の紛争リスクを完全に排除するためには、専門家が関与する「公正証書遺言」が現代において最も合理的かつ安全です。

行政書士相川事務所が選ばれる3つの理由

1「争族」を防ぐ!実務に基づいた精緻な遺言原案の作成

当事務所では、お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、「誰に何を相続させるか」はもちろんのこと、「遺留分(他の相続人の最低限の権利)への配慮」や「付言事項(なぜこのような配分にしたのかという家族への感謝とメッセージ)」を盛り込んだ、後々絶対に揉めないための精緻な遺言原案を作成いたします。

2面倒な書類収集や公証人との打ち合わせを完全代行

公正証書遺言を作成するためには、戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書など、平日に役所を回って多数の書類を集める必要があります。さらに、公証人との事前の文案調整も必要です。これら煩雑な手続きを、行政書士がすべて代行いたします。

3必須となる「証人2名」の手配もお任せください

公正証書遺言を作成する日には、内容を確認する「2名の証人」の立ち会いが必要です。しかし、法律により配偶者や子供など財産を受け取る関係者は証人になれません。当事務所では、守秘義務を持った行政書士等の専門家を証人として確実に手配いたしますので、他人に遺言の内容が漏れる心配は一切ありません。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

専門家に依頼する際の最も大きな精神的障壁は、「最終的にいくら請求されるのかわからない」という費用の不透明さです。
当事務所では、以下の明確な固定報酬にて承っております。後から不透明な追加費用を請求することは一切ありません。

当事務所への報酬(代行費用)

業務内容金額
公正証書遺言作成サポート
※ヒアリング、遺言原案の作成、公証人との事前打ち合わせ、公証役場への同行を含みます。
¥110,000
証人代行(1名につき)
※公正証書遺言には必ず2名の証人が必要です。当事務所で守秘義務のある専門家を手配いたします。
¥16,500
戸籍謄本等の公的書類の取得代行実費精算のみ
(役所へ支払う手数料と郵送費)
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
  • ※遠方への出張対応が必要な場合は、事前にお知らせし、かかる交通費をご案内いたします。

公証役場へ支払う手数料(法定費用)

上記当事務所への報酬とは別に、作成当日に公証役場へ直接お支払いいただく法定手数料です。
この手数料は、法律(公証人手数料令)により、「遺言の目的となる財産の総額」と「相続させる人数」に応じて厳密に定められています。総額の目安については、無料相談の際に概算をお伝えいたします。

「私の場合は遺言書を書いた方がいい?」

どんな些細な疑問でも構いません。ご家族への想いや、ご不安な点をお聞かせください。

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ご依頼から公正証書遺言完成までの流れ

STEP 1. 無料相談・ヒアリング
現在の財産状況やご家族の構成、「誰に何を譲りたいか」といったご希望を詳しく伺います。ご高齢で外出が難しい方や経営者の方のために、ご自宅やオフィスへの出張相談も承ります。
STEP 2. 必要書類の収集・財産調査(当事務所が代行)
戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書など、公証役場へ提出するために必要な書類一式を当事務所がお客様に代わって迅速に収集いたします。
STEP 3. 遺言原案の作成と公証人との打ち合わせ
ヒアリング内容に基づき、法的トラブルを防ぐための精緻な「遺言原案」を作成します。その後、当事務所が公証役場の公証人と事前に文案や手数料のすり合わせを行います。
STEP 4. 公証役場での作成・完了
作成当日、お客様ご本人、当事務所が手配した証人2名が公証役場へ出向きます(※お体が不自由な場合は公証人に自宅や病院へ出張してもらうことも可能です)。公証人が遺言内容を読み聞かせ、内容に間違いがなければ署名・押印をして「公正証書遺言」の完成となります。

出張対応可能エリア

ご高齢で外出が難しい方や、業務から離れられない経営者の方のために、「フットワーク軽くどこへでもお伺いします」という行動指針を掲げ、ご自宅やオフィス、ご指定の場所への出張相談を積極的に実施しています。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 財産が自宅の土地と建物くらいしかありません。遺言書は必要ですか?
A. はい、強くお勧めします。「財産が少ないから揉めない」というのは大きな誤解です。実際、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルの多くは、遺産総額5,000万円以下のご家庭で起きています。特に不動産は分割が難しいため、誰に相続させるのかを遺言書で明確にしておくことが「争族」を防ぐ最大の鍵となります。
Q. 自分で書く「自筆証書遺言」ではダメなのでしょうか?
A. 自筆証書遺言は費用がかからない反面、「法律の形式要件を満たさず無効になる」「紛失や偽造のリスクがある」「相続後に家庭裁判所での『検認』手続きが必要で家族に負担がかかる」といった重大なリスクがあります。確実にご自身の意思を実現し、ご家族の負担をなくすためには、公証人が作成する「公正証書遺言」が圧倒的に安全です。
Q. 公正証書遺言を作成する際の「証人2名」は誰にお願いすればいいですか?
A. 証人には「推定相続人(配偶者や子供など)」や「受遺者」はなることが法律で禁じられています。知人にお願いすると遺言の内容が漏れるリスクもあるため、当事務所では守秘義務を持った行政書士等の専門家を証人として手配いたします(証人代行:1名につき16,500円)。
Q. 会社を経営しています。事業承継の観点でも遺言は役立ちますか?
A. 極めて重要です。経営者に万が一のことがあった場合、自社株式や事業用資産が法定相続分通りに分散してしまうと、会社の意思決定が麻痺し、最悪の場合は事業継続が困難になります。後継者に確実に株式と経営権を集中させるために、法的拘束力のある公正証書遺言の作成は経営者にとって必須の生前対策です。また、他の相続人から後継者へ多額の金銭請求(遺留分侵害額請求)が行われ、会社の資金繰りが悪化するリスクを防ぐため、遺留分に配慮した精緻な遺言内容を設計することが極めて重要です。

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「自分のケースでは遺言が必要?」「総額でどれくらいかかる?」など、ささいなことでもお気軽にお送りください。

     

     

     

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