農地転用・開発許可

農地転用の手続きは行政書士相川事務所までご相談ください

農地を売買する際などには農業委員会の許可または届出が必要です。

申請は市町村ごとに毎月きまった日までの受付となり、その後、各農業委員会等にて審査されます。

許可と届出の違い

土地が市街化区域にあるかどうかで決まります。

市街化区域内の農地→届出

市街化区域外の農地→許可

3条、4条、5条

3条(権利の移転):農家や農地所有適格法人などの農業従事者が農地を農地として所有するために行う手続き

4条(転用):自分の土地を農地以外の目的に使用するために行う手続き

5条(権利の移転+転用):他人が農地以外の使用をするために農地を購入したり、賃貸するための手続き

種類 移転後の農地は? 移転後の所有者は?
3条(権利の移転) 農地のまま 他人
4条(転用) 農地以外にする 自分
5条(権利の移転+転用) 農地以外にする 他人

 

 

申請の流れ

  1. 土地の情報(土地謄本や公図)、転用後の計画を持参して農業委員会へ相談に行く
  2. 相談結果を受け、申請書と添付書類を準備する
  3. 申請する(毎月一定期日で締切)
  4. 許可となれば許可証を受領する
  5. 計画通りの工事を行う
  6. 工事完了届を提出する

 

お問い合わせ

     

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