農地を売買する際などには農業委員会の許可または届出が必要です。
申請は市町村ごとに毎月きまった日までの受付となり、その後、各農業委員会等にて審査されます。
許可と届出の違いは、土地が市街化区域にあるかどうかで決まります。
市街化区域内の農地→届出
市街化区域外の農地→許可
宅建業者様
農地の売買仲介を行う際は、農地転用の手続きが必要となります。
媒介契約を締結する際に、農地転用が必要なこと、手続きは売主が行う必要があること、売買契約と一緒に依頼する場合は宅建業者ではなく、行政書士へ依頼しなければならないことをご説明ください。事前にご説明いただく
ご希望があれば、農地の手続きについてご説明にお伺いいたします。