農地を売買する際などには農業委員会の許可または届出が必要です。
申請は市町村ごとに毎月きまった日までの受付となり、その後、各農業委員会等にて審査されます。
許可と届出の違い
土地が市街化区域にあるかどうかで決まります。
市街化区域内の農地→届出
市街化区域外の農地→許可
3条、4条、5条
3条(権利の移転):農家や農地所有適格法人などの農業従事者が農地を農地として所有するために行う手続き
4条(転用):自分の土地を農地以外の目的に使用するために行う手続き
5条(権利の移転+転用):他人が農地以外の使用をするために農地を購入したり、賃貸するための手続き
3、4、5条のざっくりとしたイメージ
3条(権利の移転) | 農地のまま | 他人が |
4条(転用) | 農地以外に | 自分が |
5条(権利の移転+転用) | 農地以外に | 他人が |