飲食店を始めるための営業許可申請の概要、取得までの流れについて解説

カフェやレストランなどの飲食店を始めるときには飲食店営業許可を取得する必要があります。

 

消防署へ防火対象物使用開始届を提出する必要もありますので

事前に保健所や消防署へ相談を行い、申請を進めることが重要となります。



飲食店を始めるための許可

飲食店を始めるためには下記のような許可、届出が必要です。

【飲食店営業許可】

届出先:出店する場所(住所地)が管轄保健所

必要書類等:申請書、レイアウト図、食品衛生責任者の資格証明書

期間:申請から営業許可証交付まで、おおよそ2~3週間ほどかかります。

※申請にかかる期間は提出する保健所により変わります。

 

【防火対象物使用開始届】

一定規模の施設や、火を使用して営業する場合は消防署へ届出が必要となります。

届出書に平面図等を添えて消防署へ提出します。

提出後、消防署による検査があります。

また、収容人数が一定を超える場合には防火管理者の選任が必要となります。

 

自己所有物件や賃貸物件の場合

食品衛生法に適合した内装設備を備える必要があります。

どこに何を置くのかレイアウトを作成して、事前に保健所へ相談を行い、工事内容が適合したものであるかを確認してから、内装工事を開始します。

 

新築(建築工事から)の場合

上記に加えて、確認申請など、建築基準法等の規制を受けます。

そもそも建築が可能な土地なのかどうか、建築可能な建物なのかなど、建築事務所等と相談を行いましょう。

また、排水に関する占用許可など、賃貸物件に比べて必要な申請は多くなります。

 

飲食店営業許可取得までの流れ

step
1
保険所へ事前相談をします。

内装工事前に平面図などを持参のうえ、保健所へ相談します。

工事後に適合しない施設であると工事のやり直しになってしまいます。

工事に着手する前に保健所へ相談するのが望ましいです。

 

内装設備については下記のような内容を確認することが多いです。

  • シンクが基準に沿っているか。2槽シンク(水、お湯の蛇口がそれぞれ独立しており、両方のシンクにそれぞれ水、お湯を注げるシンク)であり、1槽のサイズが幅45センチ×奥行き36センチ×深さ18センチ以上が必要です。
  • 調理場とお手洗いに手洗い場が設置されているか。手洗い場は手洗い用の洗剤が入った容器が固定されていなければなりません。
  • 調理場と客席エリアが分かれているかどうか。ドア等で区切られている必要があります。
  • 冷蔵庫に温度計が設置されているかどうか。そとから温度が確認できる必要があります。
  • 食器棚に戸が付いているかどうか。(食器にホコリ等が付かないように)
  • 給湯器が設置されているかどうか。
  • 調理場にフタ付きのゴミ箱があるかどうか。
  • 調理場の床が清掃しやすいかどうか。防水性のある床である必要があります。

基準に適合できるような内装工事をしておく必要がありますので事前相談が必須となります。

 

step
2
食品衛生責任者を取得します。

調理師免許などがあれば食品衛生責任者の講習は不要です。

 

カラオケ等の音響機器を設置する場合、「深夜営業騒音指導結果報告書」により指導を受ける必要があります。

指導課は市町村により異なりますので、保健所にお問合せください。

 

step
3
内装工事

事前に相談した内容と変更がある場合はその都度、保健所へ相談しましょう。

 

step
4
必要書類をそろえて、飲食店営業許可の申請書類等を提出します。また、施設検査の予約を行います。

必要書類等については以下のとおり

  • 食品営業許可申請書(インターネットでダウンロード可能)
  • 営業設備の大要(施設の平面図及び案内図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(法人で申請する場合)
  • 申請手数料(申請する場所によって異なります)
  • 水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合は水質検査成績書
  • 従業員の保菌検査の記録
  • 食品衛生管理(HACCP)の計画書・記録

 

step
5
施設の検査…基準に適合しているか現地で確認してもらいます。

 

step
5
営業許可書の交付

 

step
5
営業開始

②の申請からおおよそ2~3週間程度を要します。

 

食品衛生責任者について

食品衛生責任者となるには一定の資格、もしくは講習の受講が必要です。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者
  • 食品衛生責任者養成講習会受講者など

食品衛生責任者養成講習会は一般社団法人埼玉県食品衛生協会が実施しています。(埼玉県の場合)

同協会のホームページをご覧ください。

受講の申込はがきや講習会日程表は保健所にもありますので、お問合せください。

 

現在はどの県で受講しても大丈夫です。

受講料は全国平均でおおよそ1万円です。

講習会は1日かかります。約6時間の講習です。

外国籍の方も受講可能です。講習会は全て日本語ですので、日本語が理解できることが条件となります。

 

食品衛生管理(HACCP)の計画書・記録

申請する保健所のホームページで手引き書がダウンロード可能です。

この手引き書に沿って計画を作成していきます。

メニューをもとに提供する食材ごとに分類してそれぞれの管理方法を計画していくことになります。

 

ご依頼について

お問い合わせフォームからお問い合わせください。

飲食店営業許可のページからご依頼の流れなどがご確認いただけます。

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