画像は事業復活支援金ポータルサイトより引用
事業復活支援金の給付対象について概要資料を抜粋してご紹介します。
給付要件として申請希望者が給付対象等を正しく理解している必要があります。
正しく理解しているかどうかは事前確認で確認する内容の一つとなります。
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給付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得ます。
対象期間
- 2021年11月
- 2021年12月
- 2022年1月
- 2022年2月
- 2022年3月
のいずれかの月(対象月)の売上高が
2018年11月~2021年3月までの間の対象月と同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象です。
給付要件
- 申請者が中小法人等の場合
2022年1月1日時点において(1)(2)のいずれかを満たす法人(日本国内に本店又は事務所を有する設立登記法人)であること。
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
候補月が存在すること。法人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等は含めない。ただし、候補月に地方公共団体による休業または営業時間短縮の要請等(以下「時短要請等」という。)に応じたことに伴い、協力金等(名称の如何を問わず時短要請等に応じた者に対して支給する金銭)を受給する場合は当該月の月間の法人事業収入に、受給する協力金等(既に受給した場合は受給済みの額、受給予定の場合は受給見込みの額)のうち当該月に時短要請等に応じた分に相当する額を含む。
- 個人事業者等の場合
2019年以前から事業を行っており日本国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
候補月が存在すること。個人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等は含めない。ただし、候補月に地方公共団体による休業または営業時間短縮の要請等(以下「時短要請等」という。)に応じたことに伴い、協力金等(名称の如何を問わず時短要請等に応じた者に対して支給する金銭)を受給する場合は当該月の月間の個人事業収入に、受給する協力金等(既に受給した場合は受給済みの額、受給予定の場合は受給見込みの額)のうち当該月に時短要請等に応じた分に相当する額を含む。
候補月への該当性の判断において
青色申告を行っている場合は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の欄の「売上(収入)金額」を用いる。
白色申告を行っている場合、個人確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えを添付した場合、確定申告の義務がないその他合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合で住民税の申告書類の控えを用いる場合は、月次の個人事業収入が記載されないことから、当該年における年間個人事業収入を12で除したものを月間の個人事業収入とみなす。
- 個人事業者等で個人事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得。給与所得で確定申告した個人事業者等の場合
2019年以前から事業を行っており日本国内に住所を有する者であって、2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む全ての年及び対象期間のいずれにおいても個人事業収入を得ておらず、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
候補月が存在すること。基準期間について、各年における年間業務委託契約等収入を12で除したものを、それぞれの年の各月の月間の業務委託契約等収入とみなし、また、業務委託契約等収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等は含めない。ただし、候補月に地方公共団体による休業または営業時間短縮の要請等(以下「時短要請等」という。)に応じたことに伴い、協力金等(名称の如何を問わず時短要請等に応じた者に対して支給する金銭)を受給する場合は当該月の月間の業務委託契約等収入に、受給する協力金等(既に受給した場合は受給済みの額、受給予定の場合は受給見込みの額)のうち当該月に時短要請等に応じた分に相当する額を含むものとする。
基準期間及び対象期間以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと。
候補月への該当性の判断において
新型コロナウイルス感染症の影響とは
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
影響とはどのようなものかについては需要の減少と供給の制約の2つが挙げられます。
需要の減少による影響
需要の減少による影響とは以下に該当することです。
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
- 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
- 顧客・取引先が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
供給の制約による影響
供給の減少による影響とは以下に該当することです。
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に 業務上不可欠な財・サービスの調達難
- 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に 業務上不可欠な取引や商談機会の制約
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に 業務上不可欠な就業者の就業制約
追加書類について
上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類の追加提出を求める場合があります。
書類の具体例
自治体等の要請文
他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文
自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等)・・・ 等
給付対象外となる場合
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません。
- 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすること により、算定上の売上が減少している場合
- 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
- 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合